免税店になるには?許可申請の手順と2026年11月新制度
| リファンド方式の開始(販売分から) | 2026年11月1日 |
|---|---|
| 購入下限額(税抜・区分なし) | 合計5千円以上 |
| 免税の成立(出国時) | 購入日から90日以内 |
| 新制度の事前申請の受付開始 | 2026年10月1日 |
| 分類 | 免税・制度 |
| 所管 | 国税庁・観光庁 |
| 最終確認日 | 2026/07/19 |
| 出典 | 6本 |
この記事の要約
免税店(輸出物品販売場)になるための許可要件と申請手順を国税庁・観光庁の一次情報で解説。2026年11月1日開始のリファンド方式で何が変わるか、既存免税店とこれから始める店それぞれの準備も整理します。
本文
免税店になるには、税務署から「輸出物品販売場」の許可を受ける必要があります。そして2026年(令和8年)11月1日、この免税制度は「リファンド方式」へと大きく変わります。税抜で売る現行方式から、税込で売って出国確認後に返金する方式への転換です。この記事では、許可の取り方と、新制度で何が変わるかを国税庁・観光庁の一次情報だけで整理します。
BASICS01免税店(輸出物品販売場)とは
免税店とは、外国人旅行者などの「免税購入対象者」に対して、消費税を免除して物品を販売できる店舗のことです。制度上の正式名称は「輸出物品販売場」。デパートや家電量販店だけの制度ではなく、要件を満たせば個人経営の小売店でも許可を受けられます。訪日客の買物代は2025年に2兆5,541億円(観光庁確報)に達しており、単価の高い商品を扱う店ほど検討する価値があります。全体の対策マップはインバウンド対策 完全ガイドを参照してください。
REQUIREMENTS02許可の要件──現行制度の3つ
観光庁の免税店サイトによると、現行の許可要件は次の3つすべてを満たすことです。
- ① 事業者の要件: 消費税の課税事業者であり、国税の滞納がないこと
- ② 場所の要件: 現に非居住者(外国人旅行者等)が利用する、または利用が見込まれる場所にある販売場であること
- ③ 体制の要件: 免税販売手続に必要な人員を配置し、設備を有すること
なお2026年11月1日以降の新制度では、②③に相当する部分が「免税販売手続や購入記録情報の提供等を適正に実施するための必要な体制が整備されていること」に見直されます(国税庁Q&A問5)。免税事業者(課税売上高1,000万円以下で消費税の納税義務がない事業者)は対象外のため、この点は事前に税理士や税務署に相談してください。
HOW TO APPLY03申請の手順と必要書類
- 申請先: 納税地を所轄する税務署。許可は店舗ごとに受けます(複数店舗をまとめて申請することも可能)
- 申請書: 「輸出物品販売場許可申請書(一般型用)」
- 添付書類(現行): 販売場の見取図、社内の免税販売マニュアル、事業内容が分かるもの(会社案内など)、取扱商品が分かるもの(一覧表など)
- システム対応: 免税販売手続は2021年10月から完全電子化されており、購入記録情報を国税庁(免税販売管理システム)に送信できる体制(対応POS・免税手続システム等)が前提になります
新制度では申請届出の様式が統合され、見取図や会社案内などの添付書類は不要になる一方、「体制が整備されていることを確認できる資料」が新たに必要になります(国税庁Q&A問6)。新様式の詳細は国税庁が確定次第公表するとしています。
REFUND 2026042026年11月1日から何が変わるか──リファンド方式
令和7年度税制改正により、2026年11月1日の販売分からリファンド方式が適用されます。現行制度との併用期間はありません(国税庁Q&A問1・問8)。変更の骨子は次のとおりです。
| 販売価格 | 税抜(免税)販売 → 税込(課税)販売に変更 |
|---|---|
| 免税の成立 | 購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受けたときに成立 |
| 返金 | 税関確認後、店側(またはその委託先)が消費税相当額を購入者に返金 |
| 一般物品と消耗品の区分 | 廃止。購入下限額は区分なしで合計5千円以上(税抜) |
| 消耗品の上限50万円・特殊包装 | 廃止。「通常生活の用」の用途要件も廃止 |
| 免税対象外 | 金・白金の地金、金貨・白金貨、消費税が非課税の物品 |
| 高額品 | 単価100万円以上(税抜)はシリアル番号等の「商品情報詳細」の設定が必須 |
90日以内に税関確認の情報が得られなければ課税販売として確定します。返金の方法は法令で指定されておらず、銀行振込・クレジットカード送金・アプリ送金・出国港での現金返金などが想定されています(国税庁Q&A問29)。返金業務は承認送受信事業者等へ委託することもできます。
TRANSITION05既存店とこれから取る店、それぞれの段取り
- 既に免税店の場合: 2026年10月31日時点で許可があり電子化対応済みの店は、11月1日に新制度の許可を受けたものとみなされます(経過措置)。ただし電子化未対応のままの店は、10月31日で許可の効力を失います(国税庁Q&A問10)。利用中のPOS・免税システムが新方式(購入記録情報ver3・税関確認結果照会・返金)に対応するか、早めにベンダーへ確認を。
- これから許可を取る場合: 現行制度で申請して10月末までに免税販売を始めるか、新制度で始めるかの選択になります。新制度での許可を受けるための事前申請書は2026年10月1日から受付が始まります(国税庁特設ページ)。開業・改装のタイミングが秋なら、最初から新制度前提で準備する方が二度手間になりません。
ECONOMICS06費用対効果の考え方
免税対応には、システム利用料・オペレーション教育・レジでの手続時間という継続コストがかかります。判断の目安は「免税購入対象者の客数×客単価」です。新制度では店側の返金事務が加わる一方、消耗品の50万円上限や特殊包装がなくなるため、酒類・化粧品・食品などを扱う店では販売しやすくなる面もあります。導入費用は補助金の活用も検討してください。
FAQ07よくある質問
※本記事は情報提供を目的とするもので、個別の税務判断は税務署・税理士にご確認ください。リファンド方式の詳細編Q&Aや新様式は国税庁から追って公表される予定です。
出典
- 国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)」(令和7年4月)
- 国税庁「輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し」特設ページ
- 観光庁 消費税免税店サイト「免税店になるには」
- 観光庁 消費税免税店サイト「リファンド方式への移行について」
- 国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)」(令和7年4月・全文確認) ─ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025003-110_02.pdf
- 国税庁「輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し」 ─ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm
- 観光庁 消費税免税店サイト「免税店になるには」 ─ https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/howto.html
- 観光庁 消費税免税店サイト「免税店の許可を受けた後は」 ─ https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/after.html
- 観光庁 消費税免税店サイト「リファンド方式への移行について」 ─ https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000001_00019.html
- 観光庁「インバウンド消費動向調査 2025年暦年(確報)の概要」 ─ https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002020046.pdf
確認状況
2026/07/19
編集部
制度・数字は改正等で変わります。最新の内容はリンク先の公式ページでご確認ください。



